公証人による定款認証手数料の一部引き下げについて
2024/12/26
会社設立時の定款認証
持分会社(合同会社等)以外の会社設立においては、会社の基本ルールを定めた「定款」を作成し、公証人による定款認証を受ける手続きが必要になります。
定款認証手数料の一部引き下げ
定款認証手続きにおける公証人の手数料は、会社の資本金の額による区分ごとに(㋐100万円未満、㋑100万円以上300万円未満、㋒これ以外)定められています。
資本金の額100万円未満のものについては、これまで3万円とされていましたが、2024年12月1日からは一定の条件を満たすものについて1万5,000円に改められました。
適用されるための条件
この一定の条件とは、
①発起人が自然人で、かつ3人以下であること、②定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること、③定款に取締役会を設置する旨の記載又は記録がないことです。
なお、公証人への定款認証の嘱託が、令和6年11月30日以前の場合には適用されませんのでご注意ください。
改正の目的
今回の改正の目的は、会社設立の金銭面でのハードルを下げることで、会社設立時における起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する点にあります。
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