相続登記の義務化について
2024/05/13
制度のあらまし
令和6年4月1日から、相続人が不動産(土地、建物)を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務とされました。
また、相続人による遺産分割協議で不動産を取得した場合においても、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請することとされました。
過料の対象について
もし、正当な理由(相続人が多数で、戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合など)がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料の対象となります。
制度開始前の相続について
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります。こちらについても3年の猶予期間がありますので、相続登記をしていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記申請をする必要があります。
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